相談事例集_202111
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相続し住んでいない住宅の解体と税金 相談事例1-⑤ 8 【相談内容】 母親が祖父から相続した故郷の住宅を所有しています。誰も住んでいない古い木造住宅を所有しています 失火でもしたら大変ですので、解体して更地にしようと思っています。何か税制上の特典はありませんか。 【相談回答】 住宅用地の固定資産税については、200㎡までは6分の1に、 200㎡を超える部分については3分の1に軽減されます(都市計画税についても別途軽減があります)。 したがって、建物を解体し更地にした場合には、翌年から軽減がなくなります。税制上の特典ではなく、大幅な固定資産税の増加が予想されます。 【相談回答】 相続した者が、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者、自己の三親等内の親族又はその親族と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがない者であり、申告期限まで引き続きその宅地を所有している場合には、特定居住用宅地に該当し、330㎡までの宅地の評価を80%減額することができます。 なお、申告期限までの利用条件の制限はありませんから、賃貸に出しても問題はありません。

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