76 【補足説明】 (※)遺留分とは、相続人のために法律で保障されている一定割合の相続分。具体的にこのケースにおいては法定相続分である1/2の半分、すなわち相続財産の1/4までは、息子が遺留分侵害額の請求をすることにより金銭的価値を取り戻すことが可能です。ただし、主張するかどうかは本人の意思によります。遺留分を有する当事者に、その遺留分を相続開始前に放棄させる制度はありますが、裁判所の許可が必要となります。
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