相談事例集_202111
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居住用財産の3,000万円控除 6 相談事例1-② 【相談内容】 令和1年6月に転居し、元住んでいたマンションは他人に貸していましたが、賃貸人が退去することになり、この際、売却してしまおうと思います。居住用財産の3,000万円控除は適用できるでしょうか。 【相談回答】 居住用財産の3,000万円控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが適用要件です。 具体的には、住まなくなった日が令和1年ですから、令和4年の12月31日までに売ることが要件です。売却までの用途についての条件はなく、賃貸用にしていても問題はありません。 ただし、住んでいた家屋を取り壊した場合には、次の2つの要件を満たす必要があります。 1. その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 2. 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

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