相談事例集_202111
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 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間の 使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間 研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。  研修教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。 採用内定後の研修時間に対する給与支払について 相談事例6-⑥ 68 【相談内容】 就職志望先の面接で内定を得たあとに、「研修型最終選考会」へ招待をされました。終日の研修を2日間受け、会社方針と採用後の業務知識についての講習を受けましたが、その後の給与支払いがなく、入社後に上司に確認をしたところ「選考会のため給与は出ない」との説明を受けました。丸2日間拘束されたのに何も支払いはされないのでしょうか。 【相談回答】 相談者は、面接試験の結果、採用内定を得たあとに「研修型最終選考会」への出席を指示されていました。選考会との名称にかかわらず、実態としては会社の指示のもとに入社後の業務と直接関連する知識を学ぶために拘束された時間であり、また、選考会である以上、仮に不参加であれば内定を取り消されるという事実上強制力を伴った内容であったことを考慮すれば、労働時間として対価が支払われるべきと考えられます。 【補足説明】 1. 労働時間とは ことをいいます。 は労働時間になります。 2. 研修・教育訓練の取扱い

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