相談事例集_202111
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相談事例6-⑤ 副業に従事する労働時間に対する割増賃金の支払い 67 【相談内容】 本業の会社で週5日、8時30分から17時30分まで(1時間の休憩時間を含む)働き、同じ日に副業の会社で週3日、18時30分から22時まで働いた場合、割増賃金は、支払われますか。 【相談回答】 本業の会社での労働時間は、8時間であり、法定労働時間に達しています。それ故、副業の会社で労働する時間は、法定労働時間外であり、労働基準法37条に従い割増賃金の支払い義務を生じます。 【補足説明】 労基法38条では「労働時間は、事業場を異にするにおいても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、「事業場を異にする」とは事業主を異にする場合をも含む。 ※「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A 政府の推進する「働方改革」の中で、副業・兼業の許可の推進を図る方針が示されています。この副業・兼業の解禁は、少子高齢化による労働労人口の減少、女性・高齢者などこれまで十分に活用されてこなかった労働力の有効活用などを目的とし、今後ますます加速する可能性が高いと思われます。 なお、上記は労働者とそれぞれの会社の間で雇用契約がある場合を前提としており、副業が個人事業主として行われている場合は、該当しません。

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