66 離婚時の年金分割制度とは、この原則に従い、夫婦の間で標準報酬額が多い方から少ない方に対して額の一部を分割する制度です。従って、婚姻期間中に夫又は妻の名前で納付されていた保険料の納付記録も、分割後のそれぞれの標準報酬額に基づき、それぞれの保険料納付記録が改定されます。そして二人の年金はこの分割後の納付記録に基づき計算されることになります。 3. 離婚後2年以内に、年金事務所に必要書類を添えて「標準報酬改定請求書」を提出することによって改定されます。当然ながら、年金は老齢厚生年金の受給権者になるまでは支給されません(原則65歳から支給)。既に老齢厚生年金を受給している方の場合は、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
元のページ ../index.html#67