① 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書(相手方のも② 相談事例6-④ 離婚に伴う年金分割 65 【相談内容】 二人の子供も社会人となった今、25年暮らしてきた夫との離婚を考えています。離婚に伴う年金分割について教えてください。 1. 年金分割後の年金見込み額を知りたいのですが、どうすればよいのですか。夫に内緒で確認ができますか。 2. 年金分割によって何が分割されるのですか。 3. 年金額はいつ改定されるのですか。 改定された年金はいつから受給できるのですか。 【相談回答】 1. 50歳以上の方は「年金分割のための情報提供請求書」の指定欄にその旨を記入して年金事務所に提出すれば、分割後の年金見込み額が分かります。請求はお一人でできますし、「年金分割のための情報通知書」は請求者宛てに送付されます。 請求時の必要書類は、 のは不要) 戸籍謄本など婚姻期間等を証明できる書類(事実婚の場合は、その事実を証明できる住民票等)です。 2. 対象となる厚生年金保険の毎月の保険料は、給料や賞与を基に計算されます。この給料は一定の幅ごとに区分されます。例えば485,000円以上515,000円未満は500,000円とされます。 これを標準報酬月額と言い、これに賞与分を加味したものを標準報酬額と呼びます。婚姻期間における収入や財産の形成は夫婦共同の成果とされ、離婚時には基本的には半分に分割されます。
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