相談事例6-③ 年金の繰り下げとは? 新たな働き方 63 【相談内容】 間もなく65歳になる男性、これまでは特別支給の老齢厚生年金を受給しつつ雇用継続で40年以上勤続している。さて、65歳になると本来の老齢年金(老齢厚生年金と老齢基礎年金)を受給できることになりますが、年金の繰り下げ受給ついて教えてください。 なお、相談者は5歳年下の配偶者と二人暮らしで70歳になるまで、これまでと同様に社会保険に加入し勤められるとのことです。 【相談回答】 老齢年金の繰り下げとは、65歳時に支給される老齢年金をあえて受給しないで66歳以降に受給することを言います。繰り下げますと1カ月当たり0.7%増額し、最長70歳になるまで繰り下げますと42%増額されます。ただ、繰り下げますと長年、第3号被保険者であった配偶者が65歳になるまで支給される配偶者加給年金額(39万円)は、支給停止されます。一方、老齢厚生年金と老齢基礎年金を一緒に繰り下げることもできますし、どちらかのみを繰り下げることもできます。それ故、配偶者加給年金の停止を避けるため老齢基礎年金だけを繰り下げて、老齢厚生年金を繰り下げずに受給されてもよいでしょう。
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