相談事例集_202111
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退職したときの健康保険は、任意継続と国保どちらが得か 相談事例6-② 62 任意継続(退職後2年間の限定加入) 国民健康保険(国保) ・前年の所得に基づいて・[組合健保の場合] 算定される 退職時の標準報酬月額と当該組合・退職時に65歳未満のの全被保険者の平均標準報酬月額方が,会社都合で、のどちらか低い方の額に基づき算定 2009年3月31日以・[協会健保の場合] 降に退職した場合は、上限があり、退職時の標準報酬月額「保険料軽減措置」ありが30万円を超えていた場合は、30万前年所得の「給与所得」円の標準報酬月額により算定した保を100分の30として保険料 険料を算定。軽減対象・上記いずれも、退職前にあった1/2期間は退職日の翌日がの会社負担はなくなり、全額自己負担 属する月から翌年度末までの期間 扶養という概念がないので、家族全員に保険料が発生する 傷病手当金・出産手当金などの支給はない 保険料 扶養 家族 保険料は発生しない 在職中と同様の給付を受けられるが、退職時までに1年以上の被保険者期間があり、かつ、現に受けている場合を除いて、傷病手当金・出産手当金の支給はない 保険 給付 【相談内容】 来月で定年退職となります。退職したときの健康保険は、任意継続と国民健康保険、どちらが得でしょうか。 【相談回答】 任意継続と国民健康保険、それぞれの特徴を見てみましょう。 以上をまとめてみると、保険料軽減措置の対象となる場合は国保が有利と思われますが、定年退職の場合や組合の平均年齢より年長の方の場合には、一般的には任意継続の方が有利になる場合が多いと思われます。

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