② 成年後見人本人の健康状態が悪化して、後見事務を継続する事③ 被後見人が知的障がい者や精神障がい者の場合、親や兄弟が成年後見人になっているケースがあり、成年後見人が高齢のため後見事務を継続することが困難な場合。 ④ 被後見人本人またはその親族との折り合いが悪く、後見事務を相談事例5-④ 成年後見人を辞任したいのだが 51 【相談内容】 私は認知症になった母親に関し、家庭裁判所に申立てをして成年後見人に就任していますが、何かと忙しくて成年後見人を辞任したいと考えていますが、どうすればよいでしょうか。 【相談回答】 1. 成年後見人(保佐人、補助人も同様)に就任しますと、原則は被後見人がお亡くなりになるまで成年後見人に就任しなければなりません。 2. 民法第844条に「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」とされています。 したがって、正当な事由がなければ辞任することはできません。 成年後見制度が、その理念である判断能力が不十分な人を守る制度であるためです。 3. 辞任が許可される正当な事由とは、下記のような事由となります。 ① 成年後見人が家庭の事情や転勤等により、被後見人から遠方へ住まいを移し、物理的に後見業務ができなくなったような場合。 が出来なくなった場合。 遂行することに支障があるような場合。
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