相談事例2-⑤ 地主の借地権の買取について 21 【相談内容】 借地人が、借地権を譲渡しようとしています。地主として土地を手放したくありません。この際、地主としては借地権を買い取って完全所有地にしたいと思っています。どの様な手続きをとればいいのですか。 【相談回答】 借地人が借地権譲渡許可を裁判所に申立(非訟手続)をした場合、地主自身が優先的に借地権を買い取る制度があります。これを、借地借家法19条3項で規定する借地権優先譲受申立(介入権)といいます。介入権行使を裁判所が認める場合、相当の対価を決め、建物と借地権を地主に譲渡することを命じています。 この「相当の対価」とは、建物の価格と借地権の価格の合計額から、借地権の譲渡承諾料を控除した額であり、建物の価格と借地権の価格には借地権の残存期間、敷地と建物の適応の状態等の個別事情を反映した価格としています。 なお、裁判所は、借地借家法19条6項の規定により、鑑定委員会の意見を聞かなければならいとしています。 ※借地権価格 = 更地価格×借地権・建物の建付減価×借地権割合 ※地主購入価格 = 借地権価格十建物価格-譲渡承諾料
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