相談事例集_202111
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18 実測売買の場合は、通常、境界明示の条項が入り、所有権移転時期までに売主・買主立会いのもと確認する内容が盛り込まれる事が多いです。契約不適合責任(旧法の瑕疵担保責任)について概要を説明しました。これは特約で免除とすることも可能ですが、買主側としては免除されていないか確認される事をお勧めしました。 3. 所有権移転登記にあたり注意事項について 当初、登記簿を未確認との事でしたのでまずは登記簿を確認して頂く事をお勧めしました。所有者は死亡しているとの事で、相続人は4名。相続登記は未だされておらず、不動産業者によれば近々登記予定のようでしたが、相続人複数での共有名義となった場合、原則として登記簿上の名義人が全て売主となりますが、契約は例えば相続人の代表者1名に委任して代表者が他の相続人代理人として売買契約することも可能です。 但し、売買登記の際には、原則として全員が登記手続に協力する必要があり、司法書士としては売主全員の本人確認等が必要になります。 売買の意思能力の有無も確認も必要となりますので、高齢者がいる場合は、認知症などの場合、売買の法律行為が難しい場合もあるので、売主となる相続人について事前に確認をされておくと安心です。 【補足説明】 今回、地積測量図のデータをお送り頂き、境界確定について詳細をご相談したいとの事でしたので、土地家屋調査士の先生の窓口でのご相談もご利用頂きました。 また、不動産買換えにあたり、ダブルローンになるため、ローンのご相談窓口も別途ご予約済との事でした。それぞれの専門家にご相談を頂けて幅広いサービスをご利用頂けた事と思います。

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