相談事例1-⑧ 株式の譲渡損と他の所得の控除(通算) 13 【相談内容】 本年、株式の譲渡損(赤字)が大きく出そうです。他の所得の黒字の金額から控除(通算)することができないでしょうか。 なお、株式は、証券会社2社、どちらも特定口座(源泉あり)で運用しています。 【相談回答】 他の各種所得(給与所得、不動産所得等)との通算はできません。 A証券会社の赤字とB証券会社の黒字との通算はできます。また、上場株式等の赤字と上場株式等の配当との損益通算もできます。 さらに、上場株式等の損失の金額は、翌年以降3年間にわたって、繰越控除することができます。 【補足説明】 株式には、上場株式と非上場株式があります。証券会社の取引口座には ①NISA口座 ②特定口座(源泉あり) ③特定口座(源泉なし) ④一般口座 があります。それぞれの区分に応じて、取り扱いが異なりますので、慎重に判断してください。 また、配当の源泉税の還付を受ける目的で、損益通算の確定申告をすると、扶養親族からの除外、国民健康保険料の増額等のデメリットの可能性もありますので、総合的な判断が必要です。
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