年 代主 な 出 来 事修 学 旅 行 に 関 す る 事 項記 一 、明治三十四年一月県令第五号第八条ニヨル県外引率(即日帰校ノ場合ヲ除ク)ノ場合ニハ伊勢神教育旅行年報「データブック2024」 49昭和4年(1929)日中戦争始まる12年(1937)15年(1940)21年(1946)食糧メーデー日本国憲法公布22年(1947)教育基本法の新制中学校発足23年(1948)新制高等学校発足教育委員会発足国鉄学生団体割引率を5割とす(従来2割)25年(1950)朝鮮戦争始まる27年(1952)サンフランシスコ平和条約発効宮参拝旅行ニ限リ之ヲ認ムルコト 二、県内旅行ニツキテモ経費節約ノ実ヲ挙グルコト 三、夜間乗車等無理無之様特ニ注意スルコト ●伊勢神宮参拝の奨励○6月 鉄道省は告示第98号を出し、教職員に引率された小学校の団体が、伊勢神宮参拝のため旅行する場合の運賃割引率・乗車区間・その他を示した。これを契機に伊勢神宮に引率参拝する学校が多くなった。 ●中華民国、満州国への旅行禁止○東京府教育局は5月「生徒児童ノ中華民国満州国ヘノ旅行ニ関スル件」の通達で「今般其ノ筋ヨリ達シノ次第モ有之当分ノ間生徒児童ノ標記地方ヘノ旅行ハ其学校ノ行事タルト学校以外ノ主催タルトヲ不問左記要項ニ依リ之ヲ禁止又ハ制限相成趣ニ付御了知相成度」としている。 ●文部省の修学旅行制限○6月22日 文部省は修学旅行の制限を通牒●修学旅行への規制○福島県では昭和12年の通牒(前掲)を修正し一般の修学旅行を中止させた。 「現下ニ於ケル鉄道自動車ノ貨客輸送物資消費等ノ情勢ニ鑑ミ更ニ一段ト之ヲ強化スルノ要有之候に付各学校ノ旅行ハ当分ノ間左記ニ依リテ劃整シ学校ヲ以テ率先時局ニ即応セシムル様」と述べ次のように定めた。 「一、単ナル見学旅行ニ非スシテ集団勤労野外演習其ノ他真ニ心身ノ鍛練品性ノ陶冶ニ資スル旅行ニ限ル」「二、日程ハ左ニ依ルコト、1.中等学校青年学校ハ三日以内トス、2.小学校各種学校ハ一日トス。但シ演習勤労其他訓練等ノ為特ニ同地ニ継続宿泊スルノ要アルト認ムルトキハコノ限リニ在ラス」(7月12日付) ○静岡県においても7月18日に同上趣旨の通牒を出し、「修学旅行ニシテ汽車電車等交通機関ヲ使用○大阪府では文部次官通牒を受けて、旅行制限の方針を示し、1.隣接府県への鍛練、修養を目的とする旅行、登山、演習。2.隣接府県に於ける林間、臨海施設利用。3.伊勢神宮参拝。の3点のみを認める通牒を出した。(7月1日)。 しかし、翌16年7月15日には「団体旅行は特に指示するものの外、当分の間之を中止又は延期すスルモノハ之ヲ見合スコト」とし日程等について福島県と同様の規制をしている。 ること」という通牒を出した。●修学旅行の復活○群馬県立高崎商業学校では、21年秋、1泊2日の日光への修学旅行を行った。米持参、持物は通学かばん、買出し用リュックサックなどの記録がある。○山口県立厚狭高等女学校では、松江・大社方面への3泊4日の修学旅行を実施した。○その他大阪の船場女学校の阿蘇旅行、岡山の矢掛中学校の大阪、奈良、京都旅行などの例がある。●修学旅行の自粛通牒⑴○11月26日 大阪府教育部長は中学校長に対して次のような通牒を出した。「修学旅行については生徒の熱烈な希望もあり、事情やむを得ない場合もあると思いますが、時節柄父兄の立場や国の経済事情をも考慮してなるべくこれを控えられますよう、万止むを得ない場合は精々1泊程度の旅行にされるようお願いします。」●修学旅行の自粛通牒⑵○8月3日 大阪府教育部長は重ねて通牒を出し、「大阪軍政部からの指示もあり」とし「現下の状況においては宿泊旅行は極力避けるべきである」と指示した。●修学旅行条件の緩和○4月1日 静岡県では、通牒を出し、従来1泊2日に制限されていた高校の修学旅行を2泊3日に延長した。なお、車中船中泊も泊数に含め、また従来許可制であったのを届出制に変更した。●財団法人日本修学旅行協会設立○10月1日 「日本修学旅行協会」が発足
元のページ ../index.html#51