教育旅行年報データブック2024_S
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⑯⑱年 代主 な 出 来 事修 学 旅 行 に 関 す る 事 項教育旅行年報「データブック2024」  47明治25年(1892)29年(1896)31年(1898)中学校令改正実業学校令公布高等女学校令公布32年(1899)33年(1900)山陽鉄道(神戸-下関間)全通34年(1901)●小学校宿泊旅行の禁止通達の例○兵庫県有馬郡有野尋常高等小学校の学校日誌に「本日本村長ヨリ其筋ヨリ通達アリタル趣ヲ以テ修学旅行又ハ遠足運動ト唱ヘ小学校児童ヲ引率シテ宿泊ヲ要スルモノノ如キハ以来ナサザル様注意ス⑬ベキ旨通牒寄越シタリ」の記事が見られる。 ●海外修学旅行のはじめ○長崎商業、8泊9日の上海方面旅行●学年制修学旅行○埼玉師範学校の明治31年の修学旅行は「今年ノ修学旅行ハ分レテ三地方ヘ行クコトトナリヌ、第二年級ハ動植物採集ノ目的ニテ房総地方ヘ……第三年級ハ歴史等研究ノ目的ニテ鎌倉横須賀ノ辺ヘ向ヒ……第四年級ハ学校参看及社交等ノ目的ニシテ兼ネテ山川ヲ跋渉シ労苦ヲ閲センガ為ニ両毛地⑭方」に旅行をしている。 ●「長途修学旅行」批判○6月 第9回北海道教育会議は「長途修学旅行」の可否について議論した。その結果、宿泊旅行は教育的に望ましくないとの結論を得た。北海道庁はその後、宿泊旅行は好ましくないという訓令を⑮出した。 ●鉄道運賃の団体割引はじまる○日本鉄道会社は明治32年に団体割引料金制をはじめた。乗車距離が片道十里以上の割引率は次の通り。  大人(満12歳以上)    乗車人員 割引     50人以上150人未満 2割5分     150人以上300人未満 3割5分     300人以上 5割  小人(満12歳以下)     50人以上200人未満 2割5分     200人以上400人未満 3割5分     400人以上 5割 ●小学校の修学旅行の禁止の例○兵庫県訓令第68号「修学旅行ノ目的ヲ以テ、宿泊ヲ要スル地ニ児童ヲ引率スルガ如キハ、小学校ノ⑰事業トシテ穏当ナラザルヲ認ム」  ●文部省の注意○11月に普通学務局長名の啓蒙記事「独国の修学旅行」を出した。 ●修学旅行の見直し○「第一地方部中学校長会議ノ議決ニヨリ従来ノ見物的修学旅行ハ廃止スルコトトナリタリ」として⑲県立静岡中学校では明治21年以来の修学遠足を取り止めた。 ●小学校の修学旅行の制限の事例○静岡県の「小学校ノ教科及編成ニ関スル細則」(1月29日通知)には「第八条 修学旅行又ハ運動会ノ為メ生徒ヲ学校所在地外ニ引率セムトスルトキハ、学校長ニ於テ其目的地、出発帰着ノ日時、監督及費用支弁方法、学年男女別人数等ヲ具シ監督官庁ノ認可受クヘシ」とし、更に通牒により「即日帰着シ得ル地ニ限ル翌日ノ授業ノ妨ケトナラサル運動又ハ旅行ノ程度ヲ超エサルモノタルヘク間尋常小学校生徒ニ在リテハ各自ノ出金ヲ要セサルモノタルヘキ事但シ特別ノ事情アルトキハコノ限⑳ニアラスト雖モ女生徒ハ宿泊ヲ要スル旅行ヲナサシメサル事」とある。 ○埼玉県では高等小学校第3学年以上の2・3泊旅行を届出・許可制にした。 ○千葉県佐原小学校高等科の「筑波山修学旅行者心得」には「学校ノ対面ヲ汚サザル様ヨク注意スベキコト」という項目がある。 ○水戸中学校7/20~8/8関西・中国・九州旅行。1人当り旅費30円●中学校の修学旅行の制限○中学校においては第4学年以上の1年1回3泊以内に旅行を制限した。但し書きに「中学生徒にして学校休業中無線旅行を企てる等不都合の挙動をなす者あるやに付児童に対して十分の取締をなすべきこと」とある。 ●アメリカへ修学旅行○岡山県私立関西中学校は成績優秀者8名を選びアメリカ修学旅行を実施。7月1日出発8月28日帰国 

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